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児童扶養手当をすでに受給している方の各種手続き

ページID:0001961 更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示

現況届について

児童扶養手当を受けているすべての方は、毎年8月中に現況届を提出する必要があります。この届出をしないと、11月以降の手当が受けられません。

なお、2年間提出がない場合は、時効により受給資格が消滅します。

手当の一部支給停止について

ひとり親家庭の自立を促進するため、児童扶養手当の受給開始後5年を経過するときは、手当の2分の1が支給停止されます。

ただし、就労している方、求職活動中の方、障害の状態にある方、疾病や介護等で就労困難な方などは、期限までに必要な書類を提出することで、これまでどおり所得額に応じた手当額が支給されます。

該当する受給者の方には、詳しい内容のお知らせと必要書類をお送りいたしますので期限までに必ず手続きをしてください。

ただし、所得や扶養義務者の状況等に変化があった場合は、この限りではありません。

受給資格がなくなる場合

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに市担当係に届け出てください。
受給資格がなくなってから支給された手当は、全額返還しなければなりません。

  1. 児童が18歳に達する日以降の年度の最初の3月31日になったとき
  2. 児童扶養手当を受けている父又は母が婚姻したとき(法律上の結婚だけではなく、内縁関係や生計を共にした場合も含みます。)
  3. 遺棄していた父又は母から連絡、訪問、送金があったとき
  4. 刑務所に拘禁されている父又は母が出所したとき。(これは仮出所も含みます。)
  5. 児童が父又は母と生計を共にするようになったとき。
  6. 児童が施設に入所したとき、又は里親に委託されたとき。
  7. 養育者が児童と別居するようになったとき。
  8. 児童扶養手当を受けている父又は母が児童を監護しなくなったとき。
  9. 児童が死亡したとき。

次のような場合は届出が必要です

手当の申請をした後に状況が変わった場合は、届出が必要です。

  • 対象児童が増えたとき、対象児童が減ったとき
  • 受給資格がなくなった
  • 扶養義務者と同居したとき、扶養義務者と別居するようになったとき
  • 進学等やむを得ない事情により児童と別居するとき
  • 児童扶養手当の証書を紛失したとき
  • 公的年金等を受け取るようになったとき、公的年金等受給額が変更されたとき
  • 受給者が死亡したとき
  • 上記以外に届出内容に変更があったとき(氏名・住所・金融機関情報など)

児童扶養手当と公的年金給付等との併給制度の見直しについて

児童扶養手当制度改正について

これまで障害基礎年金を受給しているひとり親家庭は、児童扶養手当が受給できませんでしたが、令和3年3月分から、障害基礎年金額が児童扶養手当額を下回っている場合は、その差額分を児童扶養手当として受給することができるようになりました。

障害基礎年金等の受給により、児童扶養手当の認定を受けていない方(過去に障害基礎年金等受給により児童扶養手当の受給資格が喪失になった方も含みます)はお問合せください。

なお、障害基礎年金等を受給しておらず、遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方は、今回の制度改正後も手当額や所得の算出方法に変更はありません。

厚生労働省パンフレット[PDFファイル/544KB]

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